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プライバシーポリシーの書き方|雛形のままでいい?GA4・フォーム・Clarityの記入例

プライバシーポリシーの書き方|雛形のままでいい?GA4・フォーム・Clarityの記入例

アーム代表の伊藤です。
アームは2026年8月22日に、画面の操作を記録するMicrosoft Clarityをサイトに入れました。プライバシーポリシーにその段を書き足したのは、10月8日です。

プライバシーポリシーは雛形を土台にして書いて構いません。足りなくなるのは、問い合わせフォームや計測ツールなど、サイトに入れているものの段です。ツールを足した日に、規約は古くなります。

この記事では、雛形のままでいいか、入れているものの洗い出し、必ず書く項目、GA4・フォーム・Clarityの記入例、個人事業主の書き方を順に見ます。

プライバシーポリシーは雛形を土台にしてよい

  • 雛形には入れているものが書かれていない
  • GA4を入れたら掲載は規約上の約束
  • 困るのは罰則より照合の場面

プライバシーポリシーの雛形(テンプレート)は、どの会社にも当てはまるように「全部入り」で作られています。そのまま使うと、自社に無いサービスの欄が残り、自社に入れているツールの段が抜けます。雛形は土台にして、残す欄と足す段を決めるのが書き方の順番です。

載せないとどうなるか。個人情報保護法が求めているのは、利用目的などを本人が知り得る状態に置くことで、ページの形までは決めていません(21条1項・32条1項)。ただ、あらかじめホームページで公表しておけば、問い合わせのたびに利用目的を知らせる手間が要らなくなります。

載せていない場面起きること
問い合わせを受けた利用目的を毎回知らせる
GA4を入れているGoogleの利用規約に反する
取引先が確かめに来た実態の分からない会社に見える

GA4を入れているサイトでは、掲載は規約上の約束です。Googleアナリティクスの利用規約は7条で、プライバシーポリシーを公開し、Cookieの利用とデータの集め方を開示することを求めています。雛形に足りない段は、サイトを開いただけでは見えません。

書く前にサイトに入れているものを書き出す

  • ツールを足した日に規約は古くなる
  • 書くことは入れているものごとに決まる
  • 一覧は制作会社に聞けば出る

アームの規約は2026年1月に作り、アクセス解析の段はGoogleアナリティクスだけでした。8月にClarityを入れたとき、タグを入れる作業と規約を直す作業がつながっていませんでした。入れたのも規約を書いたのも同じ私です。同じ人がやっても、時期がずれると漏れます。

だから書く手順は、サイトに入れているものを書き出すところから始めます。書くことは、入れているものごとにほぼ決まっています。

入れているものポリシーに書くこと
問い合わせフォーム受け取る項目と利用目的
Googleアナリティクス使っていることとCookie
Clarityなど操作の記録記録する操作と提供元
地図や動画の埋め込み提供元のCookie
予約・決済の外部サービス情報を預ける先
メールマガジン配信の目的と止め方

一覧を作るのは難しくありません。制作会社に「入れているタグと、フォームの送信先を一覧でください」と頼めば、すぐに出てきます。自分で管理しているなら、WordPressのプラグイン一覧と、GA4やClarityの管理画面に自社のサイトが登録されているかを見れば足ります。

プライバシーポリシーに必ず書く項目と記入例

  • 法律の4項目と政令の2項目
  • 利用目的はできる限り具体的に
  • 窓口はメール1つでも書ける

プライバシーポリシーに必ず記載する項目は、個人情報保護法32条1項と、その政令(施行令10条)が決めています。法人の記入例と並べます。

書く項目記入例
名称・住所・代表者株式会社◯◯、東京都◯◯区◯◯、代表取締役 山田花子
利用目的お問い合わせへの回答とご連絡のため
第三者への提供法令に基づく場合などを除き、本人の同意なく提供しない
開示などの請求の窓口info@◯◯.co.jp で受け付ける
安全管理のための措置担当者を決め、アクセスできる人を限る
苦情の申出先上と同じ窓口
個人情報保護法32条1項(抜粋)

保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。(e-Gov法令検索で2026年10月8日に確認)

利用目的は「サービス向上のため」だけでは足りない

利用目的は「できる限り特定しなければならない」と決まっています(17条1項)。「サービスの向上のため」だけでは、何に使うのか読む人に分かりません。「お問い合わせへの回答、お見積りの送付、サービスのご案内のため」のように、実際にやることを並べます。

GA4・フォーム・Clarityの記入例

  • フォームに要るのは同意より明示
  • GA4は規約が書く中身を決めている
  • Clarityは入力欄の文字を記録しない

入れているものの段は、それぞれ書く中身がほぼ決まっています。フォームの1行は見本、GA4とClarityはアームが自社の規約に書いた文です。

問い合わせフォームは送信ボタンの近くで目的を示す

フォームで名前やメールアドレスを受け取るときは、あらかじめ本人に利用目的を明示します(21条2項)。法律がフォームに求めているのは「同意」ではなく「明示」です。同意のチェック欄を置くのは間違いではありませんが、必須ではありません。

実務では、送信ボタンの近くに次の1行とリンクを置けば足ります。

フォームの記入例

ご入力いただいた内容は、お問い合わせへの回答とご連絡のために使います。詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。

Googleアナリティクスは3つを書く

GA4の段に書くのは、使っていること、Cookieを使うこと、データの集め方と扱いの3つです。Googleの利用規約は、Googleの説明ページへのリンクを目立つ形で置くことも開示の方法として認めています。収集を止めたい人のために、Googleのオプトアウト アドオンへのリンクも添えておくと親切です。

GA4の記入例

本ホームページでは、利用状況の把握のため、Google LLCが提供する「Google Analytics」を使用しています。Google AnalyticsはCookieを使用して、閲覧したページ、滞在時間、おおよその地域、利用端末などの情報を収集します。収集された情報の取り扱いは、Googleの「Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用」をご確認ください。

Microsoft Clarityは記録する操作まで書く

Clarityは、クリックやスクロールを記録して、ヒートマップや操作の再現として見せる道具です。アクセス解析より取る情報が多いので、GA4と同じ1行では書き足りません。Microsoftは開示の文例を公開していて、使っていること、記録するデータと目的、Microsoftのプライバシー声明へのリンクを入れるよう勧めています。

Clarityは、フォームの入力欄の文字を記録しません。Microsoftの説明では、入力欄の中身はどの設定でも伏せ字になり、外せません。地図や動画の埋め込みは、提供元のCookieが使われることを1文足せば足ります。

Clarityの記入例

本ホームページでは、使いやすさの改善のため、Microsoft Corporationが提供する「Microsoft Clarity」を使用しています。Cookieなどを使用して、ページ上の操作(クリック、スクロール、マウスの動きなど)を記録し、ヒートマップや操作の再現として分析します。フォームの入力欄に入力された文字は記録されません。

個人事業主は主語と住所を決めてから書く

  • 主語は屋号か「当方」
  • 住所は求めに応じて答える形でよい
  • 代表者の欄は法人だけ

雛形の主語は会社を名乗る言葉で書かれていて、法人でない人には座りが悪いものです。「法人でないのに会社のような名乗り方をしてよいか」という相談は、公開されている投稿でも多く読まれています。主語は屋号か「当方」にすれば迷いません。

住所は、自宅で開業している人が出したくない欄です。32条1項は、事業者の住所を「本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む」状態に置けばよいとしています。ページに載せず、求められたら答える形でも条文に沿います。代表者の氏名は「法人にあっては」と書かれていて、個人事業主には要りません。

項目個人事業主の書き方
主語屋号(◯◯ヨガ教室)か当方
名称屋号と氏名
住所ご請求があれば遅滞なくお知らせします
代表者書かなくてよい

ネットで物を売っている場合は、特定商取引法の表示で住所を求められます。これはプライバシーポリシーとは別の法律なので、販売ページの表示として確認してください。

雛形から消す欄と残す欄

  • 入れていないものの欄は消す
  • 守れない約束は書かない
  • 改定日は残して足していく

雛形をそのまま残すと、使っていないサービスの説明が載り、読んだ人に実態と違う会社と映ります。消すかどうかは、入れているものの一覧と突き合わせれば決まります。

雛形にある欄判断
Googleアドセンス広告を出していなければ消す
Amazonアソシエイト紹介報酬がなければ消す
会員登録・決済機能がなければ消す
コメント欄無ければ消す
制定日・改定日残して直した日を足す

守れない約束も消します。よくあるのは「第三者には一切提供しません」の1文です。フォームの送信を外部のサービスで受けているなら、その会社に入力内容を預けています。アームは規約にフォームの提供サービス名を書いています。預けている先を書いておくほうが、一切と言い切るより実態に合います。

外部送信規律と2026年の改正法はどこまで関係するか

  • 自社の案内だけのサイトは対象外
  • 改正法は成立したが施行日は未定
  • 決まったら1段足せばよい

外部送信規律は、2023年6月に始まった電気通信事業法の決まりです(27条の12)。Cookieなどで利用者の情報を外部に送らせるとき、その中身を公表させるもので、対象は電気通信事業を営む事業者などです。

総務省のFAQは、自社サイトでの商品販売(問1-12)、サービスの案内ページ(問1-18)、来店予約のページ(問1-19)を対象外としています。自社の商品やサービスを案内するだけのホームページは、この規律の対象ではありません。会員向けのポータルを持っている場合は、元のサービスが対象かどうかで変わるので確認が要ります。

個人情報保護法の改正法は、2026年7月10日に成立し、7月17日に公布されました。個人情報保護委員会は政令や規則、ガイドラインの検討を続けていて、10月8日時点で施行日は決まっていません。プライバシーポリシーに書く項目が増えるかも、その政令や規則で決まります。決まった時点で1段足せば間に合います。

プライバシーポリシーの書き方でよくある失敗

失敗は5つに集約できます。どれも、入れているものの一覧があれば防げます。

失敗直し方
雛形の社名だけ直して公開入れているものの段を足す
ツールを足して規約はそのまま足した日に1段足す
利用目的が「サービス向上」だけ実際にやることを並べる
フォームに規約へのリンクがない送信ボタンの近くに置く
改定日が書かれていない直した日を書く

プライバシーポリシーの書き方についてよくある質問

プライバシーポリシーをAIで作ってもいいですか?

下書きには使えます。ただ、AIは貴社のサイトに何が入っているかを知りません。入れているものの一覧を先に渡して書かせ、出てきた段と一覧を突き合わせてから公開してください。

個人情報保護方針とプライバシーポリシーは違うものですか?

個人情報保護法には、どちらの名前を使えという決まりはありません。中身が利用目的や窓口を示していれば、名前はどちらでも構いません。サイトの中で呼び方を1つにそろえれば足ります。

プライバシーポリシーはサイトのどこに置けばいいですか?

全ページのフッターから1回で開ける場所と、問い合わせフォームの送信ボタンの近くの2か所です。フォームの近くにあれば、利用目的の明示もその場で済みます。

英語版のプライバシーポリシーは必要ですか?

日本の読者だけを相手にしているなら、日本語で足ります。海外から問い合わせや注文を受けるなら、その国の決まりも関わるので、英語版と合わせて確認が要ります。

弁護士に頼んだほうがいいですか?

健康情報のような配慮の要る情報を扱う、会員登録や決済がある、海外の利用者がいる場合は、専門家に見てもらうほうが安全です。問い合わせフォームと計測だけのサイトなら、自分で下書きし、確認だけ頼むと費用を抑えやすくなります。

フォームに同意のチェック欄は必要ですか?

法律が問い合わせフォームに求めているのは、利用目的の明示です。チェック欄を置くのは間違いではありませんが、必須ではありません。送信ボタンの近くに利用目的の1行とポリシーへのリンクがあれば足ります。

プライバシーポリシーは入れているものから書く|足したら1段足す

プライバシーポリシーは雛形を土台にしてよく、足りないのはサイトに入れているものの段です。書く前にフォーム・GA4・Clarityなどを書き出し、ものごとに決まった中身を足し、入れていないものの欄を消します。

残る仕事は、ツールを足した日に規約も1段足すことです。アームのWeb担当の月額代行では、計測ツールの追加と規約の更新を同じ作業として引き受けています。この記事は2026年10月8日時点の法令と各社の規約に基づいています。

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